二(🔋)(èr )五(〽)(wǔ )(二三(🍪)〇)
二四((👃)二二九)(🕝)
○(🤷) 本章には拙訳とは極端(duān )に相(🏉)反する異説がある。それ(🐡)は、(🍤)「三(🍽)年も学(🚰)問をして俸祿にあり(🦕)つけ(🔫)ないような愚か者(🔮)は、め(🚕)つ(📁)たにない」(📘)という意に(🎵)解す(😊)る(🏇)のである。孔(💴)(kǒng )子の言(🎋)(yán )葉としては(💂)断じて同意しがたい。
「忠実に信義を(🤝)第(🤫)一義(🧣)として(🌯)一(👀)切の(🌊)言動を貫(guàn )くが(⛎)いい。安易に自(🏼)分(fèn )より(📨)知徳(✒)の劣(😁)(liè )った人(🤣)と交って、い(🐚)い気(🐇)になるのは禁物(wù )だ。人間だから過失(shī(🛫) )はあ(🏾)るだろうが、大(dà(🎑) )事なのは、その過失(shī )を即(jí(🌒) )座に(👱)勇敢(gǎ(💴)n )に改め(➡)ることだ。」
○ 河(hé )==黄河。
○ (♐)大(dà(🎻) )宰=(🏮)=官名(míng )であ(📈)るが、どんな官である(🚧)か明ら(🔷)かでない。呉の官(guā(🖱)n )吏(🥑)(lì(👷) )だろう(🏼)という説がある。
一((🔽)一八五)
「社会秩(zhì )序の(🔙)破壊(huài )は(🕌)、勇を好んで(🛏)貧に苦(🐍)しむ者(🛹)によって(🤥)ひき起さ(👧)れ(🎿)がち(🕛)なものであ(🧚)る。しかしまた、道(dào )にはずれた人(🚼)を憎み(🏽)過(🐨)(guò )ぎるこ(🔫)とによ(🆒)ってひき(😯)起されるこ(🍴)とも、忘(🈳)れては(😤)ならない。」
一(✔)二(🐋)(一九(jiǔ )六)
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