「そういうことをしてもいいものかね。」(🆙)
○ 本章は(🔴)「由(😃)らしむべ(🤚)し、知らしむべ(🕰)からず(🤦)」という言葉で広く(🍷)流布され、秘(mì )密専制政(🚏)(zhè(🐓)ng )治の(🥘)代(dài )表(😥)的表現であるかの如く(🏂)解釈さ(😝)れ(🤓)ているが、こ(🏵)れは原文の(💯)「(㊗)可」「不可」を「可能」(💮)「不(bú(✒) )可能」(♓)の意(yì )味(🍉)にとら(🏼)ない(🎮)で、「命令(🗳)」「禁止」(😸)の意味(wèi )にとつたための誤(wù )り(🐘)だ(📠)と私は思う。第(dì )一(💣)(yī )、孔(kǒng )子ほ(🚸)ど教えて倦まな(🔍)か(㊗)つた人が、民衆の(🥚)知的理解(jiě )を自ら(🦅)進んで禁止しようとす(✒)る道理はない。む(⏱)しろ、知的理解を求めて容易に得ら(📃)れな(🍨)い現(xiàn )実(shí )を知(zhī )り、それを歎(🤹)きつつ(🥈)、(🐍)そ(✌)の(🍕)体(🍚)験(yà(😯)n )に基(🍍)いて(🤟)、(📀)いよいよ徳(✒)治主義(🤫)の(🐐)信念(niàn )を固めた言葉(🌗)として受取るべき(🐛)である。
九(jiǔ(🗽) )(二一四)(⏹)
「かりに周公ほどの(🕓)完璧な才能(🖐)がそ(🔭)なわ(🐬)っていても、その才能に(🍙)ほこ(🏍)り(🐻)、他(🚴)人の(🎏)長所を認(rèn )めないような人(rén )で(⚾)あるならば、も(🏦)う見どころ(🏨)のない人物だ。」
○ 作(原文)(😰)==「(👀)事(🐅)を為す」の意(yì(🔝) )に解する説もあるが、一四八(🚗)(bā )章の(🥔)「述(shù )べて作らず」の「(👄)作(zuò(🚃) )」(🏾)と同じく、道理(😅)に関する意(yì )見を立(lì )てる意味(🍤)(wè(🔷)i )に解する方(fāng )が、後(🏦)段と(⏪)の関(👠)係(xì )が(🥥)ぴつ(📫)たりする(🧗)。
互郷ご(🚁)きょう(🎊)と(🚑)い(🏄)う(🌗)村(🐷)の人たちは、お(👢)話(😙)に(🛂)なら(📹)ないほど(🦈)風俗(🐕)が悪(è )かった。ところが(🚰)その(🍞)村の一少(shǎ(🔷)o )年が先師に(🍱)入門(🕝)をお願い(👶)して許されたの(🎮)で、門人たちは(🔧)先(🤴)師の(❕)真意を疑った。すると、(😄)先師(shī(👺) )はいわれた。――
先師は釣(🗂)りはされ(😝)たが、綱はえなわは(📚)つかわれな(👊)かった。また矢ぐるみで鳥(niǎo )をとられ(♟)ることはあった(💞)が(⤴)、(🚰)ねぐらの鳥を射たれる(🐜)こ(🌤)とはなか(➖)った。
「君子が行(🛵)って住(zhù )めば(💔)、(⛰)い(👷)つまでも(🐴)野蠻なこともあ(🤣)るまい。」
一(🏻)七(qī )(二二(✌)(è(🛹)r )二)
「しかし、わ(👜)ずかの人(🖨)材(👞)でも(🛎)、その有る無し(⛲)で(🕕)は大(🕕)変(biàn )なち(🧐)がいである。周の文王は天下を三分してそ(🥤)の二を支(😷)配下(🍫)にお(🍕)さめていられた(👐)が、それ(🤷)でも殷に臣(🚍)事(shì )して(🎴)秩序(🌚)(xù )をやぶられなかった。文王時代(dà(🗑)i )の周の徳は至(zhì )徳(🗻)というべきであろ(🤓)う。」(🎿)
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