当(🕉)時の武士でないものは(🐬)人(📈)間でないよ(👍)うな封建社会(⤴)に、従順ではある(😐)が決して(🔹)屈してはい(⚫)ない町人(rén )をそう(🅾)遠いところに求(⏱)(qiú )め(🌡)るまで(💄)もなく、(🚟)高(🤯)い権(🍰)威ぐらいに(🎬)畏おそれない(🚭)も(💺)のは(🏙)半蔵(zāng )のす(🔀)ぐそばにもいた。背は(⛷)高(gāo )く、色は白く、目の光も(🌅)強く生まれついた(🌗)かわりに(🤤)、白(🎧)粉おしろい一つつ(🛅)けたことも(🥑)なくて、せっ(🖕)せと台所(💚)(suǒ )に(📁)働いているような相生町(dīng )の(🏞)家のかみさ(🏬)んに(🔥)は、(🌥)こ(🧓)んな話もある。彼女(🚍)の夫がまだ大(dà )きな商家の(🍄)若主人として川(🔓)(chuān )越(🦈)かわごえの方(fāng )に暮ら(🏥)して(☝)いたころの(🔁)こと(⭕)だ。当時、お国替くにが(🕺)えの藩主を迎えた川(💌)(chuā(🛒)n )越藩(fān )では、きびしい(🏳)お(🚧)触(🏭)れを町(dīng )家に回して(🍙)、藩の侍(shì(🔈) )に(🤖)酒を(🖕)売(🏏)ることを禁じ(🈸)た。百姓(xì(🦏)ng )町(💉)(dīng )人に(😂)対しては実(shí )にいばったものだという川(chuān )越藩の新しい(🍺)侍の中(zhō(🏌)ng )には、長い脇(xiàn )差(📲)わきざしを腰にぶち(🕳)こ(🐳)んで、ある日の宵よいの口(🚐)ひ(🌧)そか(🏁)に多吉が家の店先に立つ(😯)も(🎿)のがあった。ちょ(🔑)う(🐏)ど多吉は番(fān )頭を相手に、その店(diàn )先(xiān )で将棋をさしていた。いきなり抜(bá )き(🌆)身の刀(dāo )を突き(🦇)つけ(🏸)て酒(jiǔ )を売れ(💶)という侍(shì )を見ると、(🥗)多(👮)吉も番頭もびっ(🚶)くりして、奥(🎈)へ逃げ込んで(😩)しまった。そのころ(🦔)の(🏊)お隅(💖)すみは十(🌒)八(🆙)(bā )の若さで(🍠)あったが、侍の前に出て、すごい権幕けんまくをもおそれずにきっぱり(🍅)と(🌑)断わ(🕷)った。先方は怒(nù )おこ(♟)る(⛽)まいことか。そこへ店の小(🎣)僧が運ん(💢)で来た行燈あんどん(😵)を(🕒)ぶち(🚸)斬(zhǎn )きって(🍗)見(jiàn )せ、店(🚕)先(🤡)の畳にぐざと刀(✔)を突き立て、(❤)それ(👱)を十(🏚)文(wén )字に切り裂(🎋)いて、こ(🏐)れ(⛅)で(😅)も(🕍)酒(🚚)を(🤝)売れ(🦊)ないかと威(wēi )おどしにか(🌁)かった。なんと(🐮)言(yán )われても城(🀄)(chéng )主の厳禁をまげることはできないとお隅(yú(🀄) )が(🐷)答(dá )えた時に(🌋)、(🏠)その侍は彼(🛂)女の顔をながめ(🏚)な(📟)がら、「そち(📣)は、(🍎)何(😂)者(zhě )の娘か」(💫)と言って(🎎)、やがて立ち去った(🙉)という話も(🚘)あ(🌅)る。
もはや、太鼓(🔠)の(🏜)音(✅)(yīn )だ(🙉)。おのおの(🐃)抜(🔬)き身の鎗やりを手にし(📋)た六人(🈁)の(🤢)騎馬武者(🕍)(zhě )と二十人ばか(✉)り(🥝)の歩行かち武(🐒)(wǔ )者(zhě )とを(😆)先頭に(🔹)して(😨)、各部(bù )隊が東(🤮)の方角か(🌫)ら順(🔬)(shùn )に街(🙋)道を踏んで(🏖)来(lái )た。
「お(👰)そろ(🏭)しく早(zǎ(🍵)o )熟なかた(🏭)だと見え(🚫)るな。」
「その方は天(tiān )誅てん(♍)ちゅうに連れて行くか(📢)ら、そ(✌)う心得る(🐕)がい(🤢)い。」
この挨(🏡)拶あ(🔤)いさつ(🥪)が公(🐁)(gōng )用(🃏)(yòng )人からあって、十一宿総代のものは一(🤧)通の書(🎞)付(fù )を読み聞かせられた(🍼)。それに(🌩)は、定(🍙)助(zhù )郷じょうす(🍃)けごう嘆願の趣(qù(🔃) )ももっ(🖋)ともには聞こ(📿)える(💵)が(💡)、よくよく(🛠)村(cū(🐼)n )方の原(✉)簿をお糺ただ(👰)し(🍄)の上(🤓)で(🦆)ないと、容(róng )易(yì )には仰せ付けがた(👝)い(✅)とある(🚒)。元(yuán )来(lái )定助郷は(📋)宿(🗡)(xiǔ(📖) )駅の常(cháng )備(bèi )人(ré(🛏)n )馬を補(bǔ )充するために(🍖)、最寄(🧣)も(😽)よ(🌦)りの(🐞)村々へ正(zhèng )人馬(🍤)勤(🍷)しょう(🖱)じ(🎛)んば(🀄)づとめを申し付(fù )けるの趣意である(😆)から、(🍇)宿駅(yì(🕚) )への距(jù )離の関係をよく(📃)よく調査(chá )し(🎻)た(🏀)上でないと、(👶)定助(zhù(🏔) )郷の意味(💫)もないとある。し(😴)かし三人(rén )の総代から(🎲)の嘆(🌉)願(〰)も(🚘)余儀(⚫)なき(🐈)事情に聞こえ(🌉)るから、(🔠)十(🌭)(shí )一宿救(🧕)助(zhù(🆓) )のお(🍋)手当(💓)てとして一宿につき(❇)金三百両ずつを下(xià )し置か(🗺)れると(🙆)ある。ただし、右はお(🚣)回まわ(🕒)し(🀄)金(👲)きんとし(🐜)て、その利息にて年々(🛳)各(🍙)宿(🥑)の不(❓)足(🍔)を補う(🥓)ように心得よとも(🔴)ある(⛔)。別に、三人(rén )は請書う(🐒)けしょを出せと言わ(👇)るる(🤝)三(🐏)通(✍)の書(🔜)付をも公用人から受(🏔)け取(qǔ )っ(👢)た。それに(🤔)は十一宿あ(🏡)てのお救い(🕊)お手(shǒu )当て(👭)金(✊)下付の(🔍)ことが認したためてあ(✋)って、(👼)駿河(hé )するが(📌)佐渡(🎳)さど二奉行の署名もし(🗑)てある。
「いえ、わ(✖)たく(🧥)し(🕋)は旅(👪)の者(🚒)で(🥈)ございます、お供(gòng )をいた(🗄)すことは御免こう(🐽)むりま(🦄)しょ(🙉)う。」
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