三七(一八四)(🕣)
「(⚫)大軍の主将でも、(💇)それを捕虜に出来ないことは(🔻)ない。しかし、一(🍰)個の平(pí(👿)ng )凡人でも、その人の自由な意(yì )志(👍)を奪うことは(🕖)出来(🤝)ない。」
民謡(👁)(yáo )にこうい(🚌)うの(📒)がある。
行かり(🥕)ゃせぬ。
○ 本(🥚)(běn )章は「(🌗)由(yóu )らしむ(💖)べ(🧘)し、知らし(✂)むべからず」という言葉で広く流布(bù(📛) )され、秘(😕)密(🔩)専制政(zhèng )治(👜)の(🌂)代(🔷)表的(de )表現であ(👃)るかの如(🕟)(rú )く解釈されているが、こ(♎)れは(❇)原文の「可」「(🏪)不可(🌄)」を(🎳)「可能(❣)」「不(🏌)可能(néng )」(😸)の(🧐)意味に(🍘)とらないで(🍆)、「命(mìng )令」「禁止」の意味(wèi )にとつたた(🕺)め(🧀)の誤(❄)りだと私は(💁)思(sī )う。第一、孔(🧚)子ほど(🌇)教えて倦まな(🛴)かつ(😸)た人(🎧)が、民(🍅)衆の(😫)知(zhī )的理解を自ら(🔻)進んで禁(jì(♌)n )止しよ(💓)う(🐽)とする道(🥒)理(lǐ )はな(🚓)い。むしろ、知(🤡)的理解を求めて容易に得(🗻)られない現実(📸)を(👗)知(zhī )り、そ(🕛)れ(😍)を歎きつつ(💭)、その体験に(🗝)基いて、いよ(🕧)いよ徳(🐴)治(🏿)主義の信(xìn )念を固(gù(🤠) )めた言葉と(🕳)し(🎆)て受(🎖)取るべきである。
ゆすらうめの木(💱)(mù(💐) )
○(🦋) 天(👢)(tiān )下==当(dāng )時(shí(🏌) )はま(📳)だ殷の(🛷)時代で(🚬)。周室(shì )の天(〽)下(🌱)ではなかつたが、(🌸)後に天(🍁)(tiān )下を支(🏔)配したので、こ(📅)の(📪)語が用(🤤)いられたので(🌦)あろう。
三〇(二三五)
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