五(二一(yī )〇)
「(🦐)安(🏁)んじて幼君(🚐)(jun1 )の補佐を頼み、国政を任(rèn )せることが出来(😄)、重大事に臨(⏬)んで断(✂)じて節(👅)操を(🤯)曲(qǔ )げ(🤔)な(🥄)い人、(🕢)か(😧)ような人(rén )を君(🦓)子人(🔺)という(⬇)のであろうか。正にかよう(🚍)な人(rén )をこそ君子人(ré(💏)n )とい(🐭)うべきであろ(🐈)う。」(😍)
「熱狂(💆)的な人(🐋)は正(🎛)直なも(👾)の(🔵)だが、その正直さ(🐎)が(🛴)な(🚛)く、(😙)無知な(🥉)人は(🚝)律義なものだが、その律(lǜ(🖖) )儀(🚋)さがなく、才能(🛠)のない人(rén )は信(xìn )実(shí )なも(🎪)のだが、その信実さ(🍅)がないとす(🛵)れば、も(👆)う全(🎰)く手がつ(😵)けられな(🗝)い。」
「有能にして無能な人に教えを乞い、多知にして少知の人(💕)に(🤛)ものをたずね、有って(🐌)も(♍)無(♟)きが(⛩)如(🧔)く(📭)内に省み、充実(📏)していても空(🚊)虚なるが如(rú(👛) )く人(ré(🖕)n )に(🤑)へり下(🍏)り、無法をいいかけられても相(xià(😑)ng )手(shǒu )に(📃)なって(🍲)曲直を争わない。そう(🍬)いうことの出来た人(➰)がか(🏛)って私(sī )の(🧗)友(yǒu )人(ré(🎺)n )に(👧)あった(❔)のだが。」
一(yī )七(📓)(qī(🐫) )(二二二(🌥))
「そ(🧒)の地(dì(🥚) )位(wèi )にいなくて、(🔛)みだりにその職務の(🐖)ことに口(kǒu )出しすべきではない。」(🏜)
一(🐸)(yī )六(🧓)((🌄)二二(èr )一(🧣))
○(🎅) 作(🐮)(原文)=(🤬)=(🖥)「(🙍)事(shì )を(🛒)為す」の(🈲)意(yì )に(✒)解する説も(🐍)あるが、一(yī )四(🚤)八章(zhāng )の「述べて作らず」の「作(zuò )」と同(tóng )じく(🛡)、道(👄)(dào )理(lǐ )に関する意(yì )見(jiàn )を立てる意味(🗺)(wèi )に解する方が、後段との(🤖)関係がぴ(🍍)つたりする。
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