「(🤦)しかし、わず(😽)か(🌦)の人材でも、その有(yǒu )る無しでは大変(💍)なちがいであ(🐄)る(♏)。周の文王は(😩)天下(🧐)を(🥔)三分して(🕢)その二を(🚢)支配下におさめていられ(🛎)たが、それ(🐅)でも殷(🛐)(yīn )に臣(🕐)事(shì )し(💨)て秩序を(🤟)やぶ(🐷)られなか(✨)った。文王時(🍺)代の周の徳は至(zhì )徳(📲)と(🌺)いうべ(🐱)きであろう。」
三(🏵)((😙)二(📄)〇八)
○ この(🚱)一章は、一般(bān )の個(🚵)人に対す(🚨)る戒め(🐐)と解するよりも(🤦)、為政家に対する戒めと解(jiě(📲) )する(🐬)方(🎀)が適当(🤽)だ(🖖)と思(🌘)つたので、(📄)思い(⛷)切つて右のように訳(🔌)した。国(guó )民生活の貧困と苛(😤)(kē )察な政治(🤺)とは、(🖐)古来(lái )秩序破壊の最大(📎)の原(yuán )因(🥍)なのである。
一一(👒)(二(èr )一六)
民謡にこういうのがある。
「音楽(lè )が(😩)正しくな(📋)り、(🏋)雅がも頌し(🌎)ょう(♟)もそれぞ(🚥)れその所を(💪)得(🦑)て(🔦)誤用さ(🍓)れないよ(🐷)うになったのは、私(⬆)が衛(wèi )か(⚡)ら魯に帰って来(🐷)た(🚁)あとのこ(🧑)と(🍮)だ。」(👬)
二(二〇七(qī ))
先師(shī )はそれだ(💤)けいって退かれた。そ(🏜)のあと司(🌼)敗(bài )は巫馬(🐁)期(🏺)ふ(🖨)ばきに会(huì )釈し、彼(💢)を自分の身(🤧)(shēn )近(🍚)(jìn )か(✍)に(🐰)招いていった(😈)。――。
二九(一(🐡)七六)
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