○ 次(cì(🆚) )(原(yuán )文)==一(yī )般に(🔝)「つぎ」(😦)「第(🚔)二(🦎)」の意味(wèi )に解されているが(🔘)、私は「(🗺)途次」(🕉)な(⚽)ど(🕘)という場合の「次」と同(🥏)(tóng )じく、目標に(🐵)達する一歩(bù )手前の意(🐽)(yì )に解し(🧒)た(🐬)い(🌟)。
うす氷(bīng )ふ(🐾)む(👘)が(🎵)ごと、
子路がこたえ(⚽)た。――(🥅)
六(一(yī )九〇)
○ 本章は(♏)「由らしむべし、知ら(🏞)しむべ(💋)から(❗)ず」という言葉(🤜)で(🐗)広く(🌺)流布さ(🥘)れ(📣)、秘(mì(🕰) )密専(👄)制政治の代表的表現であるかの如く解(🎹)釈されて(🐯)いるが(🖊)、こ(🌼)れは原文の「可」(🍷)「不可」を「可(🍀)能(néng )」「(🖌)不(bú )可(kě(😠) )能」の意(yì )味にとらな(📶)いで、「命(➿)令」「禁止(🥌)」の意味(🥑)にとつ(🥜)たための誤(wù )りだと私は思う。第一、(📕)孔(🏼)(kǒ(🧣)ng )子ほど教(🍦)えて倦まなかつた人が、民衆の知的理解を自ら進んで禁(🐯)止しよ(🐚)うと(🚾)す(🕸)る道理はない(💔)。む(🔳)しろ、知的理解を求めて容易(yì )に得られない現(⛪)実を知り(🏯)、それ(🏐)を(🛣)歎き(⛏)つつ、その体(📚)験(yà(💜)n )に(🚚)基(jī )いて、いよいよ(🏳)徳(dé )治主義(🎓)の信念を固(🖊)めた言葉として受(⌚)取(qǔ(✖) )るべきである。
○(😓) (🏑)同姓(🌱)(xì(🍽)ng )=(❇)=魯(lǔ )の公室も(💹)呉(wú )の公室も共(gòng )に姓は(❣)「姫」(🥓)(き)で、(🏢)同(🎼)(tóng )姓(🕗)(xìng )で(🤺)あり、遠く祖先を同じくし(🔀)た。然るに、礼には(✳)血族(zú(🌶) )結(👄)婚(👅)(hūn )を絶対にさけるた(🎟)め、「(🦏)同(tóng )姓は娶らず」と規定し(🚨)て(😭)いるの(🔟)である。
先師は、誰(shuí )かといっしょ(😝)に歌を(🔮)う(🧀)たわれる場合(🐂)、相手がすぐれ(🎭)た(🧜)歌(gē(🉐) )い手(🦁)(shǒu )だと、必ずその相手(shǒu )にくりか(🔃)えし(🗯)歌(gē )わせて(🕡)から、合(💭)唱され(🔧)た。
○ (🌽)九夷==九種の蠻(🈚)族が住(🎷)んでいるといわれてい(🎟)た東(🕕)方(fāng )の地(📋)方(fāng )。
子(zǐ )罕(〽)し(🎪)か(🕌)ん第九
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