「野蠻なとこ(💵)ろでございます(🚰)。あ(⛓)んな(😠)と(🌌)ころ(👮)に、どうしてお住(😞)居が出来ましょう。」
「それだ(🏺)けと仰(yǎ(🕉)ng )しゃいま(🏵)すが、そのそれだけ(👩)が私たち門(mén )人には出来(🤥)ないことでございま(👋)す。」
○ この一章(zhāng )は、一般の個人に対(duì )する戒めと解(✉)す(🤭)るよ(🖍)り(😟)も(🕧)、為政家に対する戒め(🌚)と解(jiě )する(🏨)方(fā(🖱)ng )が(🎥)適(shì )当だ(📿)と思つ(🚲)たので(⏪)、(🍫)思(sī )い(🎼)切(🍑)つて右のよう(📎)に訳した。国(guó )民(🐢)(mí(🕚)n )生活の貧(🎛)困(⬇)(kùn )と苛(🍊)察な政治(📇)とは、古来秩序(🤚)破壊の最(zuì )大の原因(yī(😍)n )なので(💔)あ(🏃)る。
「しかし(🍛)、わず(🏼)かの(🚩)人材(cá(Ⓜ)i )でも、その有る無しでは大変なちがいで(👕)ある。周の文(🍻)王は天下を(🈺)三(🏣)分(🧀)し(🌄)てその二を支配下(xià )におさめ(🥈)ていられたが、それでも殷(🥥)に(🛃)臣事し(🍅)て秩(zhì(🐭) )序(xù )をやぶられなかった。文王時代の周の(🤮)徳は至(zhì )徳というべき(💩)で(🎌)あ(🐴)ろう。」
六(二(èr )一一)
○ 政(🔠)治家(🏴)の(⏭)態(🎉)(tài )度(dù )、(👦)顔(yá )色、言語(😿)というものは(🚌)、いつ(🐵)の時(📭)代でも共通の弊があるも(🌌)のら(🕺)しい。
泰(🌸)伯第八(🔗)
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