「(🦇)安(🚖)んじて幼(🔽)君(🆕)の補(🖖)佐を(🎱)頼み、国政を任せることが出来、(💈)重(🧜)大事(🥙)(shì )に(🖍)臨ん(⛑)で断じ(✡)て節(🎀)操を曲げ(🍐)な(🥄)い人、か(📑)ような人(⭕)を君子人(rén )というのであろうか。正にかような人をこそ君子(⏰)人というべきで(👞)あろ(🎁)う。」
とあ(💐)るが(🏭)、由の顔(yá )を見(🌑)(jià(⛱)n )ると私にはこの(🚾)詩が思い出(chū )される。」
ゆす(👰)らう(🧚)めの木
「そ(💂)の程度のこと(👗)が何で得意に(🎈)な(👁)るねうちがあろう。」
二一(yī )(二二(è(🏻)r )六(🔎))(👮)
○ 本章は一(🕴)(yī(🎹) )六(💣)九章の(🎮)桓※(「魅」の(🈳)「未」に代えて「隹(😌)」、第4水(🌘)準2-93-32)の難にあつた場合(hé )の(👛)言(👄)葉(🌙)と同様(yàng )、孔子の(🥦)強(qiáng )い信(📀)念と(🛸)気(🚷)魄(pò )とをあらわした言葉で、論語の中(⛅)で極(🔓)めて目(mù )立(lì )つた一章である。
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