○ 本章は「由(yóu )ら(💠)しむべし、知らしむべからず」という(😙)言葉(yè(🛒) )で広く(🌫)流布(🐯)され、秘密専(zhuā(😽)n )制政(🔯)治の代(⛩)表(biǎo )的表(📚)現であるか(💙)の如く解釈されている(🕐)が(🎣)、これは(🚂)原文(💵)(wén )の「可」(🏂)「不(bú )可(👄)」を「可(🖥)能(👝)」(🐡)「不(bú(🛰) )可(kě )能」の意味にとらないで、(🏀)「命(🈹)令」「禁止」の意味にとつ(🏋)たた(🐯)めの誤りだと(👗)私は思う。第(🎐)一(👪)、孔子ほど(🥓)教(🤼)えて倦まなかつた人が、民衆の知(zhī )的(de )理解を(🧑)自ら進(💠)んで禁(jìn )止(🕛)し(🛴)よ(📍)うとする道(dào )理はない。むし(🛋)ろ、(💏)知的(💼)理解を求めて容易(😕)(yì )に得られない現実を知り、それを歎(tà(🔉)n )きつつ、その体(tǐ )験(⏭)に基いて、いよ(🤺)いよ徳治主義(🏬)の信(🎆)念を(🧓)固(✉)めた言葉と(🍂)し(🐑)て受取るべきである。
○ (😦)政治(zhì(👂) )家(💺)(jiā )の態(🛡)度、顔(👱)色、言(🎩)語(💚)と(🥎)いう(📥)ものは、(🐛)い(🅱)つの時(🤸)代(🕥)でも共通の(🥙)弊があ(📸)る(🈲)も(🆑)のら(🏄)しい。
○(📏) 本章(🐪)(zhāng )には拙訳とは極端(🐅)(duā(😰)n )に相(xiàng )反す(🤺)る異(🌂)(yì(🚟) )説がある。それは、(Ⓜ)「三年(nián )も学(xué(🍉) )問(wèn )を(♎)して俸祿にあ(👓)りつけな(🛍)いような愚(yú )か者は、め(💭)つたにない」という意(💾)に解(🚿)す(🗨)るのである。孔(kǒng )子(🌺)の言(yán )葉とし(🐮)ては(📌)断じて同(🤚)意しがたい。
「(🎆)知者(❇)(zhě )には迷いがない(⛱)。仁(🖊)者には憂いが(💧)ない。勇者にはおそ(💄)れ(🤥)が(🐎)ない。」
○ 同姓==魯の公室も呉(🥫)の公室(shì )も共(gòng )に姓(xì(👇)ng )は「姫」(き(😙))で、(🛃)同(tóng )姓であり、遠(🥏)く祖(🔁)先を同じ(💴)くした。然るに(🦏)、礼には(🥟)血(xuè )族(⏲)(zú )結(jié )婚を絶対に(⛰)さけるため(⏺)、「同姓は娶(qǔ )らず」と規定している(⏯)の(🔼)である。
三(❇)四(sì )(一(yī )八一)
三六(一(👃)八三)(😄)
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