○ 大(dà )宰==(😁)官名(⬛)である(⬛)が、どんな官(guān )であ(🏐)るか明らかでな(🍣)い。呉の官(guān )吏だろ(👍)う(🔒)と(🎓)い(🗄)う説(🎷)があ(😷)る。
一六(liù(🏯) )(二(🍴)(èr )二(🛵)一)(🕵)
一(yī(🙄) )七(qī )(二二二)(🔩)
「(🐥)麻の冠かん(🖐)むり(🔥)をかぶるのが古礼だが、今(😨)(jīn )では絹(🚼)(juàn )糸(jiǎ(🕔)o )の冠をかぶ(🥌)る(🧛)風習になった。こ(🏓)れは節約(🛷)のためだ。私はみんなのやり(😣)方に従(cóng )おう。臣下は(🌺)堂(🕟)下で(🎈)君主(🍇)を(💼)拝するのが古(👷)礼だが、今では堂上(shà(👞)ng )で(🕘)拝する風習になっ(🍻)た。これは臣下(xià )の増(⚓)(zē(🗞)ng )長(🤦)だ。私は、みんな(💛)のやり方とはちがうが、やは(👖)り堂下(xià )で拝することにしよう。」
「先生は、自分(fè(🕯)n )は世に用いられなかった(🤝)た(🌈)めに、諸芸に習(🏨)熟した、といわれた(⏯)こ(🎌)とがある。」
先師は釣りはされ(🥠)たが、(🙁)綱(🎣)はえなわはつ(🌴)かわれな(🐢)かった。また(🥕)矢(🌉)ぐるみ(😑)で鳥をと(🛌)ら(🍹)れることはあ(😯)ったが、ねぐらの(♟)鳥(😶)を射(shè )たれる(🔓)ことは(🚠)なか(🥦)った(🏬)。
○ 本章(zhāng )は「由ら(🐞)しむべし、知ら(🚲)しむべからず」という言葉で広(🧢)く流布され、秘密専制(🎪)政(zhèng )治の代表的表現で(🦕)あるかの如く解釈(💏)されているが、(😿)これは(♒)原文の「可(kě )」「不可」を「可能(né(🚵)ng )」「不(bú(🐓) )可(🤜)能」の(🥒)意味にとらない(🔼)で、「命(🍇)令」「(🗻)禁止」の意味(wè(🤥)i )にと(🤰)つたた(🤮)めの誤りだと私(sī(🐥) )は思う(🖕)。第一、孔子(👗)ほど教えて倦まな(🚒)かつた人が、民(mín )衆の知的理解(jiě(♿) )を(🥟)自ら進(👇)んで(🚭)禁(jìn )止しようとする道理はない。むしろ、知的理解を求めて容易(🍅)に得られな(💿)い現実(🐯)(shí )を(🚿)知り(🤰)、(🎋)そ(💖)れを(👽)歎きつつ、その体(tǐ )験(🎂)に基いて(🕕)、いよ(🔌)いよ徳治主(zhǔ(🤡) )義の(🎶)信念を(🐫)固(🐲)(gù )め(✂)た言(yán )葉(🛺)(yè )として受取る(👲)べきである(📆)。
「典籍の研究は、私も人なみ(👄)に出(🔈)来(lái )ると思う。しかし、(👠)君(♒)(jun1 )子(zǐ )の行を(🎅)実践するこ(🆚)とは、まだなかなか(🐟)だ(🐖)。」(💧)
五(一八九)(🕓)
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