一九(二(èr )二四)
「そ(🛥)うい(🕔)う祷りなら、私(sī )は(📒)もう久し(🚛)い間祷っているのだ。」
「野(🧓)(yě )蠻なところで(🔠)ござい(😗)ます。あんなところに(🛂)、どうしてお住居(❄)(jū )が出(🆚)(chū )来ましょう(👅)。」
とあるが、由の顔(⏪)(yá )を見(🔥)ると(📜)私にはこの詩(🌗)が(🍕)思い(🥥)出(😪)される。」(💿)
「麻の冠(guàn )かん(🧕)む(😸)りを(🕹)かぶるのが(🈷)古礼だが(🦗)、今で(🔑)は絹糸の冠をかぶる風習になった。これは(♉)節(🚅)約のためだ。私は(👵)みんなのやり方(fāng )に(🎴)従(🕢)おう。臣(🥋)(chén )下(📃)は堂(🔖)下(🍦)で君主を拝するのが古礼(🈂)だが(👥)、今で(🐧)は堂上(🐇)で拝する風習(xí )に(🧦)なった。こ(🤹)れは臣(🏰)(ché(😷)n )下の増長(zhǎ(🤯)ng )だ(🉐)。私は、み(🚬)んなのやり(🚕)方と(😲)はちがう(🧕)が、(🌹)や(🈂)は(🍑)り堂下(🗝)(xià )で拝する(⛲)こと(🔢)にしよう。」
○ 作(🍽)(原(yuán )文)==(💳)「事を為す」(⬇)の意に(🔼)解(jiě )する説(shuì )もあるが(📤)、一(🍒)四(🚈)八章(🛀)の「述べて作らず」の「作(🌧)(zuò(🗑) )」(📎)と同じく(🔧)、(🙈)道理に関する意見を(🦐)立てる意味に解する方が、後段との関係がぴつたりする。
「安ん(⏸)じて幼君(🌒)の(⛲)補佐(🍠)を頼み(📉)、国政を任(🧟)せること(🖖)が出来、(🔻)重大事(🍢)に臨ん(👈)で断じて節(jiē(🎩) )操を(👎)曲げ(👿)な(🌊)い人(rén )、か(🛺)ような人(ré(🐻)n )を君(🖤)子人というのであろうか。正に(🦏)か(🚛)ような人をこそ君子(zǐ )人(🙌)というべ(♿)きであろう。」
「熱狂的な人は正(zhèng )直なものだが、その正直(zhí )さが(😗)な(🐳)く、無知な人(rén )は律義なものだが、そ(✍)の律儀さがなく、才(🚓)能(néng )のない(⬅)人は信(🐻)実な(㊙)もの(🥤)だが、その信実さがないとすれば、もう全(quán )く手(shǒu )がつ(😔)け(🖌)られない。」
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