○(🗡) この(🍩)一(🧦)(yī )章は、一般の個人に(🍃)対する戒めと解するよ(⏺)りも、為政(zhèng )家に対(💪)(duì )する戒め(♿)と(🍚)解(🔓)する方が適当だ(👼)と思(sī )つた(➡)ので、(🚤)思い切つ(🤡)て右(yò(🍆)u )の(📈)ように訳(yì )した(🌄)。国(guó )民生活(huó(💎) )の(🍬)貧困と苛察な政治(zhì )と(❣)は、(🎑)古来秩(🍓)序破壊(huài )の(🕛)最大の(🚉)原(🍻)因なのである。
よき(💈)かなや。
「その(💸)程度のことが何で得意になるねうちがあろう。」
二五(二三(➡)〇)
つつ(🏙)し(🏞)む(🏺)こころ(💻)。
○(📤) 作(zuò )(原(🐲)(yuán )文(📑))==「事を為す」の意に解する説もあ(👁)るが、一(yī )四八章の「述べて(🥛)作(😳)らず」(🚔)の「作」と同(👞)じく、道理に関(🥍)する意見を(🤨)立てる意(🆚)味に解(🔨)す(🔱)る方が、後段との関(🧀)(wān )係がぴつたりす(📪)る。
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