「やあ! 大きな馬だな、腹の真ン中に(🐔)窓があ(🐝)いて(🔺)ゐるぜ、兵隊が入つてゐ(💑)るな(🎞)。」 などと放言し(😓)た。
「あの人か、あの人(🍉)は。」
「決を(🕛)と(🛹)る(🙀)のはまだ早い。僕はそのまえ(🗞)に諸君に見(🧕)せたい(🐭)ものがあ(🚤)るんだ。」(🌷)
(😈)上人しょうに(😈)んはちょっと句切(💺)って、
2 子曰く、三軍(🚁)も師を奪うべき(🔛)なり。匹夫(🎿)も志を奪(duó )うべから(⚓)ざるなりと(🔲)。(子(💯)罕篇)
「でも(😙)、貴(guì )方だって(💖)、小諸言(🦂)葉が(🤣)知らずに口から出(📹)るようですよ。人と話(🐻)をして(🏗)被入いらっしゃるところを側から(😴)聞いてま(🌫)すと――『ようごわす』―(🎈)―だの――『めためた』だ(🌐)の――」
「時(shí )に、貴方がた(🤧)はいい先生(🎬)につ(👻)いたもの(💥)でございます(⌛)な(📹)、若い頃(qǐng )から、あ(🐮)んな先生に(🌓)ついて学(xué )問が出来ます(🚘)りゃ(🌁)、(😶)生きているの(🌜)がいやだなんてい(😬)う気には、金(😲)輪(lún )際なりませんよ(😐)。それはな(🕗)るほど、こうしてあてもなく蹤いて歩(bù )か(✝)っしゃるうちに(🐅)は、心(💘)細(xì )い(👟)気がなさること(🥦)もお(🕷)ありじ(🍬)ゃろ。何し(💒)ろ、(😰)まだ皆(jiē )さんお若(🗂)いでな(🌴)。だが先生(shēng )の値(zhí )打(🎇)、……いや、値打(dǎ )などと申して(🌯)は勿体のうございますかな、(🔁)…(🗞)…ええと、その、先生のほん(🆔)とうの魂(🦊)、(👎)つ(🔋)まり先(xiān )生の心の奥の奥(ào )にあ(🎌)る、(🐇)あの憂いも、惑いも、懼(jù )れもない(⛅)尊い(🔘)魂にしんみり(⛔)ふれて、存(cún )分(fèn )(🤞)にその味を噛み出(chū )すには(🍍)、ともどもに難(nán )(💨)儀をする(🍦)に(❌)限りますよ。貴方がたのう(🎒)ちに、万(wàn )(👎)が一に(➰)も、先(xiān )生(🚯)が魯の大司寇[#「大司(sī )寇(📺)」は底本(běn )では(🙇)「大司冠」]をお辞めに(💃)なったこと(📛)で、気を落し(📜)ていなさる(🏻)方があ(🤐)りま(🏋)したら、それ(🍸)こそ罰(fá )が当りましょう。」
・托鉢の心
(🈂)まえのばんに、骸骨男(🍖)が、この部屋に逃げこんで消えてしま(🎻)ったのは、(💖)この鉄(❣)ごう(🚀)しの(🗻)そ(❎)とに出て、ナットをも(📀)とのようにしめ(🦕)ておいて(🏛)、一(🏻)階とのあい(😪)だにあるせまい屋根の上(🧠)にしゃ(🐽)がんで、かくれて(📙)いた(🛳)のでしょう。
その時(🆚)、半蔵は先(🏗)輩に酒をすすめなが(🎿)ら、旧庄(🕊)屋(wū )(🤮)の職(zhí )(🏫)を失うまでの自(zì )分の(🚈)苦(kǔ )にがい経験を、山(💟)林(⏹)事件のあら(🎁)ましを語り出した。彼に言わせ(👦)ると、も(👫)しこの木(⏮)曾(🍠)谷が(😈)今(jīn )しばらく尾州(zhōu )藩の手を離(🖨)れずにあって、年(📩)来(lái )の情実にも明(😘)るい(💺)人が名(💒)古屋県出張所の官(guān )吏と(🐊)して在職していてくれたら、もっと良い解(jiě )決(jué )も望めたであろう。今のうちに官民一致して前途百年の方針(🌛)を打ち建てて置きた(🙅)いという村民総(zǒng )代(✋)一同の訴え(🍕)もきかれたであろ(🌋)う。この谷(gǔ )が(🌀)山間(jiān )の一僻地へきちで、舟楫(jí )しゅう(🎈)しゅう運(yùn )輸の便がある(🏆)でもなく、田野耕作の得があるで(🆖)もなく、(😃)村々の大部分が高い米や塩を他の地方に仰(yǎng )ぎながらも、(🔎)今(🏔)日までに人(rén )口の(🏠)繁殖するに至ったというのは山林あるが(🚩)ためで(👼)あったの(🛂)に、この(🏰)山地(dì )を(😎)官有(🦔)にして人(rén )民(🐌)一(💴)切入るべからずとしたら、(🎉)ど(📧)うして多(🖋)くの(📌)ものが生(shēng )きられ(🎷)る地方で(😀)ないぐらいのこ(💍)とは、あの尾州藩(⌚)の人(🏻)たち(🎾)には認められたであろう。いかんせん(🚰)、筑摩(mó )ちくま県(xiàn )の派出官は土地(🔅)の事情に暗い。廃藩(🙇)置県以(🔨)来、諸国の多額(é )(🎻)な藩債(🏿)も政府において(🍩)それ(🔅)を肩(jiān )がわりする以上、旧藩(fān )諸財産(chǎn )の没取(qǔ )は当然(rán )であるとの考(kǎo )えにでも(🧢)支配(pèi )されたもの(🎮)か(👨)、木曾谷山地従来の慣例いかんなぞは、てん(💓)で福島(🌦)支庁(tīng )官(guān )吏が問(🌄)う(🌗)とこ(📢)ろでない。言(yán )うと(🚱)ころは(🚷)、官有(yǒu )(🐷)林規(🍰)則のお請けをせよと(🐓)の一点張(zhāng )りである。その過酷を嘆(tàn )いて、(🛫)ひ(🐪)たすら(😖)寛(kuān )大な処分を嘆願(🛵)しようとすれば、半蔵ごときは戸(hù )長を免職せられ、それにも屈(qū )(📎)しな(📨)いで進(jìn )み(🦇)出る他の総代のものがあ(📫)っても、さらに御採用がない。し(💯)いて懇願すれば官吏の怒りに触(chù )(👏)れ、鞭むちで打たるるに至ったものが(👝)あ(👑)り、(㊙)それ(🤨)でも(🧤)服従しな(♌)いよう(👠)なもの(🌊)は本県聴訟(sòng )課(✂)へ引き渡(dù )しきっと吟(yín )味に及ぶであろうとの(👀)厳重な口達を(🍩)うけて引き下(xià )がって(🚑)来(👈)る(🚌)。その権威に恐怖するあ(💃)まり、(👢)人民一同前(📠)後を熟考する(🎹)いとまもな(❗)く、いっ(🚫)た(🚥)んは心ならずも官有林のお請(📂)けをしたので(🌎)あった。
「(🎚)妾わたくしもそう思って(🌆)いますの。何(hé )時までも、お父様のお傍そば(📬)にいたいと思ってい(💎)ますの。」
「(😣)にが(🚲)しち(🍺)ゃいかん(🎽)よ」
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