(お客様がいらっしゃるではないかね、人の足になんか(😲)搦(nuò )から(🗒)まって、贅(🖨)沢ぜいたくじゃあないか、お前達は虫を吸っていればたくさんだよ。 誰も上げな(💶)かつた。
「唯今は御使で、特(🈴)ことにお車(chē )(🧟)をお遣わしで恐縮にごわ(🌸)ります(🚹)。実(shí )はな、ちょと私用で外出をいたしおりましたが、俗にかの、虫が知らせるとか(🧘)申すような儀(yí )で、何(💼)か、心(xīn )急ぎ、(🎷)帰宅いたしますると、門(🎤)口に車がごわりま(📠)して、来(lái )客らいかくかと存じまし(🎖)た(🐌)れ(🥟)ば、いや、」と、額を撫でて笑うのに前歯が(🗼)露出あ(😑)ら(🔈)わ。
と(🌳)、(💳)下の声がどなった。
「黙つとい(💐)で。」と長ちやん(🥍)は姉さんに物を言(🛏)はせなかつた。
豹一はからか(📯)わ(💾)れているこ(👹)とに腹を(👠)立てる余裕(yù )も(🕑)なかっ(🌵)た。北山(shān )(🔀)の話が豹(bào )一(🖐)の(🦕)心に(🥜)与え(🈯)た効果は、そんな余裕(yù )があるには、余(yú )(🐿)りに(🗺)どぎつすぎたのであ(🖼)る。
「私もその積り(🕚)で(💭)す。それに(🏼)ネ、叔父さん、銀行側の人で(🌏)す(📒)ら、『もう達雄さんも好い加(jiā )減(😐)にして帰って来(lái )たら好かろう』――なんて言ってくれた人(rén )(🏼)もあるんです(🤔)」(⬇)
「運(yùn )命」――「(🔖)無計画の計画」――「摂理」―(🤤)―こ(🕦)の三つの言葉が、彼の(🔟)心の中で、殆んど同(tóng )義(yì )(⛽)語と(🕦)思われ(💿)るまで(👫)に近づいて来た(👗)ということは、同(tóng )(🅾)時に彼の対人(🤜)生(shēng )の態(😛)度が(💩)、我(👂)執と反抗から一歩一(yī )歩と謙(🍕)抑(yì )(🎵)と調和への道を辿(📄)りつつあっ(💯)た証拠だといえない(🛂)だろうか。
(🤗)七之助が(🥧)ひやかした。
真砂町(dīng )(🚝)の家うちへ帰(guī )る(🦃)と、玄関には書生が居て(🙊)、(🤘)送迎(yíng )いの手数(🏔)を掛(❤)ける(🌬)から、いつも(🚣)素通(tōng )りにして、横(héng )の木(🖍)戸をト(💨)ンと押して、水口(kǒu )(🕓)から庭(tíng )(🥑)へ廻(🤚)って、縁側へ(💽)飛上るのが例(🛷)で。
俊亮がそ(🕖)んな調子で(⏱)ものを(🚟)言うのは珍しかった。次郎は(🎎)、いくぶんかわきか(😧)けた眼を見張って、俊(🆖)亮を見つめた(🌿)。
「邪魔なんてこ(🛋)とはち(🏹)っと(🍠)もございません(🔛)。お民も毎日三人のそろった顔が見られるのが楽(lè )し(👴)みのようでござい(💁)ます(🦒)から。」
(🚗)正己ら(😜)が(🤟)用意し(🥠)て行(háng )ったその第三回目の嘆願(yuàn )書(🎆)も、趣意は以(yǐ )前と大同小異で、要(yào )するに木曾(🚃)谷山(shān )(🥃)地(🚲)の大(🏔)部分を官有地と改められては人(👵)民の生(😇)活も立(lì )ち行(🦅)きかねるから従来明山あき(🚏)やまの分は人(💆)民に下(xià )げ渡されたいとの意味に(🙊)ほ(🐿)かならない。もっとも(🔘)第二回目に十六か村の戸長らが連署してこの事件(📬)を持ち(🏸)出した時は、あ(♌)だかも全(quán )国(guó )に沸騰(⛽)する(🍆)自(🃏)由(📭)民権(🏐)の議論の(📖)最(🏻)高潮に達(⏩)したころであるから、したがって木曾谷(🍧)人民の総代(dài )らも「(♑)民有の権(quán )」ということを強調(diào )した(☝)も(🚒)のであったが、今(jīn )度(dù )はそ(🈲)れを言い立てずに、わざわざ「権利(lì )のいかんにかかわ(⚫)らず」と書き添え(🍠)た(🤯)言葉も目立(lì )っ(💜)た。なお(🐝)、いったん官有(yǒu )地として処分済(jǐ )みの山林も古来の証跡に(🕣)鑑(jiàn )かんがみ、人民の(🤬)声に(📖)もきいて、さらに民(mín )有地に引き直された場合は他地方(🕝)にも聞(🤤)き及ぶ旨むね(🕢)を申し立て、その例と(🚪)して飛騨国、大野、吉城(chéng )よしき、益田(🈚)ましだの三郡(🌐)共有地(dì )、および美濃(nóng )国(🚱)は恵那え(⬆)な郡、付(🎳)知つけち、川上、加子母か(📁)しもの(💋)三(🏛)か村が(💆)山地(📽)の方のことをも引(yǐn )き合いに出(chū )(👄)し(🏝)たもので(🛂)あ(🐑)った。農商(shāng )務省まで持ち出して見た(🏵)今(jīn )度の嘆願(yuàn )も(🦅)、結局は聞き届けら(🕤)れなかった。正己ら(😤)は当局者の説諭を(📇)受けてむ(🍴)なしく引き(🌶)下がって来た。その理(😊)由(yóu )と(🐴)するとこ(✔)ろは、以(♟)前の筑摩ちくま(🐃)県時(shí )代に権中(🏏)属ごんちゅうぞ(🎉)くとして(🏨)の(⏬)本(🌓)山盛徳(dé )が行なった失政(⏬)は(🌌)政(zhèng )府当(dāng )局(🔫)者(zhě )もそれを認(🙏)め(🌮)な(😯)いではないが、なにぶん(⤴)にも(😨)旧尾(wěi )州領時代(❌)からの長(🌒)い紛(fēn )争(🔴)の続いた木曾山であり(🅰)、(😭)全(quán )(📦)山三十(📰)八万町歩にもわたる名高い大(dà )森林(lín )地帯を(🔀)い(✌)か(🎾)に処分(🍢)すべきかに(🍜)つ(🌋)いては、実は政(zhèng )府(fǔ )にお(🎛)いてもそ(🏃)の方針を定めかね(🦌)ているとこ(🏾)ろであるという(🏕)。
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