○(🥘) 同姓(🦓)==(🤨)魯の(🦅)公(💁)室も呉の公室も共に(🤓)姓は「(🔎)姫」(き(🍭))で、同(🎚)(tó(🎮)ng )姓(xìng )であり、(🍙)遠く祖先を同(🛒)じくした(📀)。然(🏯)るに、礼には血族(🔒)結婚(💒)を絶(jué )対にさける(🗻)ため(💝)、(🥪)「同姓は(🍋)娶(qǔ )らず」(🥤)と(🈸)規定しているので(🍇)ある(🚸)。
「出でて(🔂)は国(🔪)君上長に(🤝)仕え(🤮)る。家(jiā )庭(🕊)に(🥦)あっては父(fù )母(🚡)兄姉(zǐ )に仕える(👼)。死(sǐ )者に(🏬)対(🎊)する礼(🐕)は誠意(yì )のかぎりをつ(🙀)くして行う。酒は飲(🥗)んで(☝)もみ(🚐)だれない。――私(🦇)に出来ることは、先ずこの(♉)くらい(🐌)なことで(🎣)あろうか。」
二八(bā )(二三(sā(🌂)n )三(sān ))
「(🎤)もとより天(tiā(🔝)n )意にかなった大(💟)徳(🌶)(dé )のお(🆚)方で、まさに聖人の域に(🐋)達しておら(🎨)れ(👲)ます。しかも、(🚶)そ(🌺)の上(🐎)に多(👌)能(néng )で(🍢)もあら(🚯)れます。」
「安んじて(🎇)幼君(jun1 )の補佐を頼(lài )み(😁)、(🤚)国(🍷)政(🌦)を任(rè(💿)n )せ(🛤)ることが出(😠)来(🏞)、重(👴)大事に(🏥)臨ん(🐒)で断じて節(jiē(❕) )操(cā(🍩)o )を曲(🚤)げない人(🔕)(rén )、かよ(🚏)うな人(rén )を君子人というのであ(🌰)ろうか。正(🤚)にかような人をこ(🆎)そ君(📼)子人というべきであろう。」
一九(二〇三)
「君子が(😹)行(🔙)って住めば、いつま(🆖)でも野(🖤)(yě )蠻な(📐)こともあるまい。」
「典籍(👕)の(🔨)研(🆘)究(🕜)(jiū )は、私も人なみに出来ると思(sī )う(🤥)。しかし、君子(zǐ )の行(háng )を実(shí )践す(🌠)る(👈)ことは、まだ(🏷)なかなかだ。」(💾)
「野(yě )蠻(🙆)なところでございます。あ(🕸)んなところに、ど(🐍)うし(🌟)てお住居が出来ましょ(💽)う。」
「修行(🕥)というも(📑)の(✊)は、たとえば山を築くような(🚋)もの(🐬)だ。あと一簣(kuì(🤸) )もっこと(🎻)い(🕟)うところで挫折して(🏚)も、目(mù )的の山には(🌊)なら(⛳)ない(🗨)。そしてその罪(🎙)は自(zì )分にある。また、(🍗)たとえば地な(🔷)らしをするようなものだ(🎌)。一(🍋)簣(💥)もっこ(⛸)で(🗑)もそこにあけたら、それだけ仕(shì )事が(🔗)は(👊)か(💞)ど(🌻)ったことになる。そしてそれは自分が進んだのだ。」
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