――それば(🙁)かり(🍘)ではないん(🍆)だ。紛議の交渉(dié )と(🧡)か争議(⚫)(yì )費(🧕)用(yòng )とし(🔽)て(💻)受取った金の分配な(🔼)どで、君(😖)(jun1 )がどの位(📪)(wèi )誤(wù )魔(🏥)化され(😋)ているか知れな(🅾)い。―(🚎)―河田たちが(🥏)、そ(🔠)ん(💌)な金で遊ん(⏩)でいる証拠(jù )が(🚞)ちァ(👈)んと入っ(🏞)て(💥)るん(💮)だ。――それ(🍉)でも清貧(🏳)に(🤸)甘んじ(🚎)る(🍕)か…(🏐)…。
(🔪)例えば銀行が沢山(🚆)の鉄工業(yè )者に多大の貸(dài )出しをしてい(🍥)る場合(🥌)、自分(🏧)の利(🍅)潤(rùn )か(🛢)ら云(yún )っても、それ等のもの相互間に競争(🔁)のある(🌔)こと(🔋)は望(wàng )ま(😨)しいことでは(👍)ない。だか(👗)ら銀(🦋)行は企(qǐ )業間(💀)の競争を出来るだけ制限し、廃止することを利益であると考(🛅)(kǎo )える。こう(⏬)いう時、銀行は(🏛)その(😧)必要から、(♊)又自分が債権(quán )者で(👍)あるとい(💞)う力(lì )から、それ(🚦)等の同種産業(yè )者間(🐔)(jiān )に協定(dìng )と合同(tóng )を策して、打(📤)っ(🚹)て一丸とし、(🛶)本来(🏗)ならば(🏗)未(📯)だ競争(zhē(🎹)ng )時代(🎷)(dà(🎱)i )に(🏳)ある経済的発展段階(jiē )を独占的(de )地位に(⛴)導く作用を(😥)営む(👤)のだ。――合理(🔉)化の政策は明かに「(💍)大金融資(🏬)本家」(❇)の利(lì(🕶) )益に追随していた(🕛)。
――オイ、あまりいじめるなよ。たまには(⏳)大学生様だっ(🎯)て参(💉)(cān )観に来るんだ(👑)か(🏗)らな(⚪)。
彼は外(wài )へ出た(🌅)。気をと(🐅)ら(💢)れていた。小(🔺)路のドブ(🙇)板を拾(shí )いな(📊)がら、足は何度(dù )も躓つまずい(💄)た。
(❗)――(🍃)いや(🔂)。
―(🏊)―…………※(感嘆符疑問符、1-8-78)
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