「君子が(🖌)行って(🤵)住(zhù )めば、(📆)いつ(🆘)ま(🕒)でも(💬)野(🙋)蠻(📚)(mán )なことも(💥)あるまい。」
二三(🌑)(二二八)
一(🎙)(二〇(💝)六)
二(📡)〇(二二五)
よきかな(❎)や、
「その程度のこ(🚨)とが何(😜)で得(dé )意(🚬)に(🕙)な(😑)る(🔏)ねうちが(👛)あろ(🕴)う。」
「しかし、わずかの(🥪)人材でも、(🤭)その有(yǒ(📃)u )る無し(🐒)では大(😾)変なちがいである(😆)。周(📟)の文(wén )王は天(🈯)下(🐻)(xià )を三分してその(🚊)二を支配下(xià )におさめていられたが、それ(😖)でも殷(🚈)に臣(chén )事して(🏢)秩序をやぶられ(🏈)な(📿)かった(🐩)。文王時(🍰)代の周の徳は(🔓)至徳とい(🔞)うべきであろう。」
一(📷)三(sān )(一九七(qī ))
「安んじて幼(👉)(yòu )君の補佐(💎)を頼み(😐)、国(guó )政(zhèng )を任せることが出(💪)来(lái )、重大事に臨ん(Ⓜ)で断(duàn )じ(🏐)て節操(🛁)を曲(qǔ )げない人、かような人を君(🛄)子人(📰)と(🥇)いうので(🛩)あろう(👁)か。正(zhèng )に(🎖)か(✋)ような人をこそ君子人と(🏤)いう(🌚)べきであろう。」(👘)
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