先(xiān )師(shī )はめったに利(lì )益の問(🥝)題に(❗)はふ(🍙)れ(🐗)られな(🍠)かった(💳)。たまたまふれられると(🥚)、(🎪)必ず天命とか(🐀)仁とかいうこと(🎡)と結び(🎟)つけて話された。
一九(💁)(二(èr )二(💹)四)(🌈)
○ この一章は、一般の個人に対する戒(jiè )めと解(jiě(🍴) )するよりも、為(wé(🌗)i )政家(💂)(jiā )に対す(💜)る戒めと解する方が適当(dāng )だと思つたので、思(sī(🙄) )い(🛬)切つて右のように訳(🐽)した。国民生(👢)活(🈹)の(🍶)貧困(kùn )と苛察な政(🔦)治(zhì )とは、古来秩序破(pò )壊(🐓)(huài )の最大の原因(yīn )な(🌆)のである。
三〇(🌾)(二(🏬)三五)
「安んじ(📇)て(✂)幼君の(💆)補(🚁)佐(♈)(zuǒ )を頼み、国政を任せること(🥨)が出来、重(chó(❗)ng )大事(🤜)に臨(⭕)んで断じて(😓)節操を曲(🛸)げ(🙂)ない(🎈)人、(🍮)かような人を君(jun1 )子(zǐ )人(💱)(rén )というので(🦔)あ(🙌)ろうか。正にかような人をこそ君(jun1 )子人(🔀)(rén )というべき(✊)であろう(🕕)。」(🤾)
「しか(🏽)し、わずか(⭐)の(🍐)人材で(🌿)も、(☕)その有(💄)る(🙁)無(👢)しでは大変なちがいで(🛴)ある。周の文(🐷)王は天(👄)(tiān )下(🕰)を三分(➕)(fèn )して(👪)そ(🚋)の二(🎆)(è(🗜)r )を支(zhī )配下(xià )に(🥓)おさめていら(💙)れ(🥚)たが、それでも(🚪)殷に臣(🌄)事(⤴)して秩(zhì )序(xù(🤘) )をやぶられなかった。文王時代(dài )の周の徳(🧤)は至(🌼)徳とい(🌜)うべきで(💽)あろう。」
一(一八五(wǔ ))
大宰たいさいが(🔊)子貢に(⚓)たずねてい(➖)っ(🌨)た。――
こがれる(🥁)ばか(🕉)り、
「ここに美玉がありま(🏪)す。箱に(🐇)おさめ(🔢)て大切にし(〰)まって(🎿)おきま(🍼)しょうか。そ(🚀)れとも(🧘)、よい買手を求めてそ(🚆)れ(🐲)を売(🐱)りましょ(🍖)う(🕢)か。」
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