三((🛎)二〇八)
二(🕝)七(一七(⚽)四)
二八(二三(👘)三)
一(🌯)四(sì )(一九八(bā ))
(⚪)舜帝(dì )には(⛰)五(🧖)人(🔌)(rén )の重臣が(🔕)あって天(tiān )下(🕍)が治(👯)った。周の武(🎼)王は、(🚛)自(zì )分(🔃)(fè(😳)n )に(🤚)は乱を治める重(🚷)臣が十人(rén )ある(🙍)といった(🚡)。それに関連(lián )し(🥈)て先師がいわれた。――
○ この一章(✴)は、一般の(👥)個(gè )人(🐖)に(🎓)対する戒め(🐌)と解(🐄)する(👪)よりも、(🕰)為(wéi )政(👌)家(🆚)に対(🛫)する戒めと解する方が適当だと思つたので、思い切つ(🦉)て右のように訳(yì )し(📄)た。国民(mín )生活(huó(🧗) )の貧困(kù(🚙)n )と苛察な政治とは、古来(🤗)秩序(📐)破壊の(🍨)最大(dà )の原(🥕)(yuán )因(👾)なのである。
一(📧)七(二(👪)二二)
○ 本章(🛋)(zhāng )は重出。八(😼)(bā )章(zhāng )末段參照。
一四(二一(yī )九)
「何(🚂)(hé )と(🌈)い(🍲)う荘厳さだろう、舜しゅん帝と禹う王(wáng )が天下を治(🌷)(zhì )められ(🈚)たすがた(🍚)は。し(🤰)かも(☝)両者(zhě )共に政治には何のかか(🚀)わりもないかの(🥍)よう(🤗)にしていら(🔈)れたのだ(🤶)。」
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