第十章(zhāng )
「ま(🤙)ったく、近ごろは道中奉行(há(🐗)ng )の(⏲)交(🛺)代(🤫)も頻(pín )繁(fá(🔥)n )ひん(🍰)ぱ(🏧)ん(🔫)で(🤸)すね。」と半蔵は(🥇)答(dá(🍫) )える。「せ(🔴)っかく地方の事情(qíng )に通じた時(🧟)分には一(yī )年(🤘)か二(🧡)(è(🧠)r )年で罷や(📹)めさせら(😂)れる。あれじ(🚞)ゃお役(😚)所の仕事も(🎿)手(🕷)につかない(🍲)わけです(🎃)ね。」(🍣)
前年、五人(rén )の総(zǒng )代(🥝)が木曾(cé(🧓)ng )から出て来(📦)た時、何ゆえ(🎚)に一行(🍳)の嘆願が道(🍷)中奉行(háng )の(🥋)容いれるとこ(🕑)ろとならなかったか(🚻)。それは(🥋)、(🏹)よ(🖕)くよく村(🎁)柄(🍾)むらがら(🍔)をお糺ただし(👨)の上(🌆)でなければ、容易に定助郷(😡)を仰せ付け(🌟)がたいとの理(lǐ )由による(💜)。しかし、五人の総代からの(🎇)嘆願も余(📱)儀なき事(🌱)(shì )情に聞(🗾)こえ(🍈)るからと言って、(👋)道中奉行は元(🍈)治(📯)(zhì )元(yuán )年(🚺)(nián )の二月から向こ(🌻)う六か(👶)月(🐢)を(🧜)限り、定助郷の(💞)かわりに(📜)当分助郷(📙)を許した(🖲)。そして木(🔛)曾下四(sì )宿へ(🈺)の(🤭)当分助郷(🌎)としては(🐖)伊(🍣)奈いな百十九か村、中三宿へは(😦)伊(yī )奈九十九か村(cūn )、上(shàng )四(sì )宿(xiǔ )へは(🌿)筑(zhù(🌯) )摩郡ちくま(🏈)ごおり八十九(🎿)か村と安曇(🚜)(tán )郡あ(🍶)ずみごおり百四十四(sì )か(🐭)村を(😩)指定(⏹)した。このうち(🍜)遠村で正(🎻)人馬(🦀)しょ(🖥)うじ(👫)んばを差(chà(⏭) )し出(💤)しかね代(📓)永勤(🐊)だいえ(🔥)いづとめの(🧙)示談(tá(😆)n )に及ぶとしても、一(yī )か年高百石(🍂)に(🌂)つき金五(wǔ(🍧) )両の割合より(🔪)余分(fèn )には触(chù(😘) )れ当てまいとの約(📗)束で(🍸)あった。過ぐ(🏔)る(👘)半(😸)年近(🛒)くの半蔵(🐭)らの(👤)経(jī(🦉)ng )験による(🐻)と(🦕)、この新規な当分(⭐)助(zhù )郷の村(💩)(cūn )数(shù )が驚(jīng )くばかりに拡大されたことは、かえ(👕)って以前(👸)か(🔘)らの勤(qí(👛)n )め(🧟)村に人馬(😢)の不(bú )参を多く(🤛)すると(🏀)い(👮)う(❔)結(jié )果(😟)を招い(🦏)た。これはどうしても前年(❓)の総(💌)代(dài )が嘆願したよ(🌻)うに、やはり東海道の例にならって(🍅)定(dìng )助郷(👒)を設置す(🤾)るに(🤣)かぎ(⏬)る。道中奉(fèng )行に誠意が(🎐)あるなら(⚓)、適(🚨)当な村(👪)柄を糺ただされたい、も(🗻)っと助(zhù(🎮) )郷の制度(📩)を(🥗)完(wán )備して(🚜)街(jiē )道(dào )の混乱(luà(🔀)n )を防(fáng )がれ(🏧)た(➖)い。も(🏇)しこの木曾十一(yī(🆖) )宿の願いがいれ(⏺)られなかった(🚏)ら(😲)、前年の総(🐩)代(dài )が申し合わせたごとく、お定(🏨)めの人馬二十五人二(💆)十五(♎)疋ひき(🌼)以外(wài )には継(🌗)立つぎた(😚)てに応じまい(💁)、そ(👷)の余は翌日を待っ(🎾)て継ぎ立てることにしたい。そのこ(🙎)とに平助と半蔵(🈺)とは申し合わせをしたのであっ(🙆)た。
「平田門(mén )人(rén )もいくらか寿平次(💴)(cì )さんに認められたわけで(💙)すかね。」(🐬)
「何(📒)か考(kǎo )えが(🚢)あ(🖌)る(🌠)と見えて、わた(🌩)しの方(🌷)へもなんと(🆚)も言って(🚲)来ない。こ(🚦)れが普通(🔦)の場合なら、浪(♉)士なぞは泊めちゃならないなんて、沙汰のあるところ(🐨)ですがね。」
「今度(dù )は東(dōng )湖先生の御(🐸)子息(🚞)さん(📁)も御(🖨)(yù )一緒です。この藤田(🌂)小(🍀)(xiǎo )四郎と(💳)い(🥅)う人はまだ若い(🛎)。二十三、(💄)四(🌖)で一方の(🤚)大将(😆)だというから驚くじゃありませんか(🤛)。」
「ほん(🍵)とに(🔬)、これも何(hé )か(🕡)の(💸)御縁かと思います(🚧)ね。」
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