「長州(zhō(🍻)u )様(💔)がいよいよ御(🛥)謀(móu )反ごむ(🧟)ほんだ(👽)そうな。」
上伊(🏃)(yī )那の沢渡村(🚹)さわ(🛎)どむらとい(🐄)う方から片(piàn )桐宿まで、こんな押し問答(😲)(dá(🦂) )の末(🤛)に一人の百姓(xìng )を(🥦)無理押(🏾)しつけに供に(📆)連(🚃)れて来た浪士仲間の後(hòu )殿(diàn )し(🖼)んがりのものもあ(👊)っ(👙)た。
(🔯)真木(📔)和泉(🔚)の(🍝)死(📲)を聞(🤨)(wén )いたことは(🆚)、半蔵(👶)にも(🙊)いろいろなことを考(kǎo )えさせた。景(🔽)蔵の(📎)手(shǒu )紙(🚷)にも(🚁)あるように、(🃏)対外関係のことにかけて(⚓)は(🗝)硬(yì(📫)ng )派中の硬(yì(🏈)ng )派とも言う(🎣)べき(♈)真木和泉ら(🌻)のような人たちも、もはやこの世にいなか(🌠)った(🌉)。生(🏦)前幕府の軟弱(ruò )な(👯)態度を攻撃す(🖖)ることに力をそそぎ、横(💪)浜鎖(⭕)港(🗓)さ(📉)こうの談判にも海外使節(🐒)の派(pài )遣にもなんら誠意の見(🕥)るべき(🖥)も(🤡)の(😷)がないとし、(🎲)将軍の名によって公(🕍)布された幕(mù )府(🚭)(fǔ(💓) )の(🏆)攘(rǎ(🌑)ng )夷もその実(🧖)は名(míng )の(💵)み(🙁)であると(🌇)した(🐉)それ(🙂)らの(🌖)志(🔸)士たちも京都(dō(🆑)u )の一(yī )戦(🐔)(zhàn )を最後(💛)にして、それぞれ活動の(⬜)舞(wǔ )台か(♈)ら去(🐪)って行った(♊)。
(🔢)こんなに(🌂)周囲の事情が切(qiē )迫(pò )する(🛵)前(😓)、高島(dǎo )城(🥂)の御留守居(😛)おるすいは江戸屋(wū )敷(fū )から(⛏)の早(zǎo )飛(fēi )脚が持(🚶)参(🛩)した書面(mià(🗼)n )を受け取った(⭕)。その(🦋)書面は特に幕府から諏訪(🥡)(fǎng )藩にあ(🛶)てたもので(🚸)、水戸(🏰)浪士西(xī )下(🎎)(xià(🕙) )のうわさを伝え、和(hé )田(🗼)峠(🗾)その(💙)他へ早(🎗)速(🥫)さっそく人(🤸)数(😿)を出(📜)張させる(🛄)ように(📗)としてあった。右の峠(gǔ(🤪) )の内(😻)には松(sōng )本方面への抜け路みちもあ(🗞)るから、時宜によっ(♓)ては(💨)松本藩か(❄)ら(🥄)も応(🚷)援(yuán )すべき心(🎹)得で、(🧖)万事取り計らうようにと(♐)仰せ出されたと(🔍)してあ(🕓)った。さてまた(⏬)、甲(🍈)(jiǎ )府か(🕹)らも応(😄)援の人数を差し出すよ(🦑)う申しまいる(💝)やも知れな(👥)い(🥐)から、そのつもりに(🐍)出(📚)兵(bīng )の手配りをして置(🚋)(zhì )い(✅)て(🚓)、中仙(🎨)道なか(🗓)せんどうはもと(😖)より甲(🍿)州(👵)(zhō(💶)u )方面の(🌭)ことは万事手抜(🏋)かりのない(📀)ようにと(🐈)仰せ出(chū )されたともしてあった。
進(🙉)み過(guò )ぎる部隊も(🌂)な(🈲)く(🏪)、お(⛲)くれる部隊もなかった(🧡)。中にはめずらし(🛢)い放(fàng )吟の声(🚅)さえ起こる。馬上で歌を(🚞)詠ず(🥪)るも(🎧)のもある。路傍みちばたの子供に菓子(zǐ )などを与(yǔ )えながら(📫)行く(👢)も(❎)の(🗻)もある(🐅)。途中で(❕)一(yī )行におくれて、(🚶)また一目散(🐩)(sàn )に(🕚)馬を飛(fē(🤥)i )ばす十(shí )六、七(⚫)歳の小(xiǎo )冠者こかんじゃ(🏨)もある。
この(🚈)挨(💨)(āi )拶あいさつが公(🤷)(gōng )用人から(🥇)あって、十(😗)一(yī(🥂) )宿総代のものは一通(🧦)の書(shū )付を読み聞かせ(💄)られた。それには、定助(🥩)郷じょうすけごう(〽)嘆願(🎾)の趣もも(🏁)っと(🥑)も(🆎)には聞(🏂)こ(🛹)え(🔈)るが、よくよく村方の原簿を(🐝)お糺(jiū )ただしの(🥧)上でないと(😩)、容易には仰せ付けがたいとある(🛤)。元来(lái )定助郷(xiāng )は(👁)宿駅(yì(💲) )の常(👜)備人(🚿)(ré(🍶)n )馬を(🔴)補(🌐)充す(🛍)るため(🈸)に(🐷)、最寄も(🏃)よ(💼)りの村(✡)々へ正人馬勤しょうじんば(👠)づとめを(⚪)申(shēn )し(🚔)付けるの趣(📞)意である(🕦)から、宿駅への距離の関(🔙)係をよくよく調(dià(🎭)o )査した上(shàng )でないと、定助(zhù(⏹) )郷の意(🤢)(yì )味もないとある。しかし三(sān )人(rén )の総代(dài )から(📐)の嘆願(🐋)も余(yú(🗽) )儀なき事情に聞こえる(🔚)か(🔛)ら、十一宿救(👗)(jiù )助のお手(🐧)当てとして一(🎖)(yī )宿につき(🚿)金三百(🥙)(bǎ(👵)i )両(liǎng )ずつを(💟)下し置(zhì(✅) )か(👩)れるとある。ただし、右はお回まわ(🍹)し金きんと(🔶)し(🚈)て、その利息に(🍃)て年(nián )々(🔅)各(🦄)宿の不(🗜)足(zú(🦕) )を補う(❗)よ(🈂)うに心得(🕥)よともある。別に、三人は請書う(🖌)けしょを出せと言わるる三通の書(🐳)付をも公(📌)(gō(🍔)ng )用人から受け(🍼)取っ(🍁)た。それ(🚽)には十一(yī )宿あての(🏩)お(🔄)救(jiù )いお手当(👌)て金下(⛵)付のこ(🛸)とが認したため(🐔)てあっ(🐐)て、駿河するが佐渡さど二(èr )奉行の(🚃)署名(➗)(míng )も(🧐)してある。
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