一八((💚)二〇二(🥕))(🤣)
五(一(yī(🦊) )八九)
○ 本(🕗)(bě(🍛)n )章は(🔰)「由(👌)(yóu )らしむべ(💶)し(🚢)、知(🛸)ら(🗑)しむべか(⌛)らず」という言(yá(🔂)n )葉(🌈)で広く流(liú )布され(🦈)、秘密専制(🗓)政(zhèng )治(〰)の代表的(🏿)表(🧣)現で(👛)あ(🐣)るかの如く解釈されているが(🎓)、これは原文の「可」「不可(kě )」(🚩)を「可能(né(⏲)ng )」「不可(kě )能(😤)」の意(🔳)味(🈷)にと(🙂)ら(⬜)ないで、「命令(📣)」「禁止(🚟)」の意味に(🎾)とつたための誤りだと私(🚿)は(💾)思う。第一、(👔)孔(kǒng )子ほど教え(🈚)て倦まな(🔶)か(🤹)つた人(👅)が、(🔊)民衆(👮)の知的理解(🥙)を自(📨)ら進んで禁止しよう(🧑)とする(⏱)道(🦖)理はない。むし(🐠)ろ(🧝)、知的理解(jiě )を求(🦓)めて(🚨)容易に得られな(🎓)い現(xià(🎳)n )実を知り、そ(🕝)れ(🍿)を歎きつ(💎)つ、その体験(⏸)に(🤐)基(jī )いて、(🐌)いよいよ徳(🌕)治主義の信念(🕣)(niàn )を固め(🔂)た(🕺)言(🔧)葉として(🖌)受取るべき(🐝)で(🥠)ある。
○ 孝経による(🥕)と、曾(céng )子(zǐ(🎧) )は孔子(zǐ(⛅) )に「(🎱)身体髪(⚡)膚これを父母に受く、敢(🏣)て毀傷せざるは孝の(🌖)始な(🛤)り」と(👙)いう教え(🥢)をうけている。曾(👇)子(🐘)は、それ(⛷)で、手(shǒu )や足(zú )に傷のない(🛳)のを喜(😢)(xǐ(🐶) )ん(🙉)だことはい(🔉)う(♌)まで(🆎)もないが、し(🌓)かし、単に身(🛷)体(🌃)のこ(🚨)とだけを問題(🛸)にしてい(🙏)たのでない(🌫)ことも無(wú )論である。
○ 孔子(zǐ(🎀) )が昭公(🌮)(gōng )は礼を知(🦂)つて(🧟)いる(💻)と答え(🍄)たのは、自(🧝)分の国の君(jun1 )主のことを他国の役(yì )人の前(qián )で(🛎)そし(🍧)るのが非礼であり、(🦊)且(⬇)つ忍びなかつた(📝)から(🎻)で(💈)あろう。しかし、事実(shí )を指摘さ(😭)れ(🌑)ると(😧)、それを否定もせず(⏫)、ま(🦕)た自己辯護(🈲)もせず、すべて(🤙)を(➰)自分の不明に帰(guī )した。そこに孔子の面(miàn )目があつたのである(👔)。
「君(😢)子が行って住めば、いつ(🛁)までも野蠻なことも(🤡)あるまい。」
先師(⏬)は、喪服を着た人や、衣冠束帯をした人(rén )や、盲人に出会われ(🏌)ると、相(xiàng )手がご自分より(📳)年少者のも(🤢)ので(🥍)あっても(🏌)、必ず(📙)起って道(dào )を(💇)ゆず(🛴)られ、ご自分がその人(rén )た(⛺)ちの前(qián )を通(tōng )られる時(shí )には、必ず足を早められた。
七((🚐)二一二(👎))
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