二(èr )四(二二(🎃)九)
○ 本章は「由(🌀)らし(🍝)むべし、(🧢)知(🥚)(zhī )らし(🍗)むべからず(🍕)」(⛑)とい(🍬)う言葉(yè )で広(🐏)く流布(bù )さ(〽)れ、秘密専制政治の代(dài )表的表現(⛩)(xiàn )であ(🐓)るかの(🕕)如(rú )く解釈(shì(👱) )されているが(🎈)、これは原文の(🌓)「(🤞)可(kě )」「(⏩)不可(kě )」(🏼)を「可能」(🌼)「不可能」の意味にとら(⚓)ないで、(🐞)「(👎)命令」「(🎣)禁止(🤫)(zhǐ )」の意味にとつたため(🛒)の誤(🎠)りだと私は思う。第一(👣)(yī )、(🏙)孔(kǒng )子ほ(⏺)ど(🏽)教えて(🏽)倦(juàn )まな(🧤)かつた人が、民衆(🏬)(zhōng )の知(zhī )的理(🚔)解を自(zì(🙆) )ら進(🦗)んで禁止しようとする道理(🕞)(lǐ(⏺) )はない(🏵)。むし(🐃)ろ(🚮)、知的(de )理解を求(qiú )め(🍩)て容(📀)(róng )易に得られ(💣)ない現(xià(😨)n )実(🔟)(shí )を(⤵)知(📹)(zhī(😋) )り、それを歎きつつ、その体(🌀)験に基い(🌚)て、(🌫)いよいよ徳治(🔰)主義の信(xìn )念を(🥦)固め(📄)た言葉として受(🔞)取(qǔ(😐) )るべき(🌺)で(🐾)ある。
「私(sī )は、君子というものは仲間ぼ(📱)めはしないものだと聞(📔)いています(🍯)が、やは(⤵)り君子にもそれがあ(🗓)りま(⬇)し(🍇)ょうか。と申しますのは(⤵)、昭(🏥)公は呉ごか(🔔)ら妃(🍓)きさき(🤴)を(🥠)迎えられ、(🛹)そ(😔)の方(fāng )がご自分と同性(xì(🚞)ng )な(🔙)た(🦕)め(🔤)に、ごまかして(🔩)呉孟子ご(🥥)もう(🎻)しと呼んで(🤟)おら(🐐)れる(⏯)のです。もしそれで(🎿)も昭公が礼を知(🔚)った方(fāng )だといえま(🕯)すなら、世の中(😆)に(❄)誰か礼(lǐ )を知(👃)らな(🏗)いものがありましょう(🥡)。」(🍥)
○ 乱(🤦)臣(📐)(原文)=(🤤)=この語(yǔ(🚌) )は現在(❓)普通に(⏩)用(🐷)いられている意味と(😍)全く反対に、乱を防(🔕)止(🧓)し、乱を治める臣(🚰)(chén )と(💄)いう意味に用いられ(🕋)て(⛱)いる。
先(xiān )師は、(💰)温か(✒)で、しかもきびしい方であっ(🏐)た。威厳(yá(🚼)n )があって、しかもおそろしくない方であった。う(⤵)やうやしくて(🏍)、しか(🈷)も安らか(👢)な方であった。
「何(hé )という(🤺)荘(zhuāng )厳さ(🏬)だろう、舜しゅん帝と(🚹)禹う王(🛡)が天(tiān )下を治(🥈)められたすがたは(😇)。し(✨)かも両者(zhě(🎹) )共に政(zhèng )治には(🗾)何のかかわりもな(💆)いかの(🚀)ようにしてい(🔌)ら(🚵)れ(🛐)たのだ。」
一(yī(☔) )二(🧥)(二一七)
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