こころやぶれず
「野蠻なと(📎)ころでござい(🌓)ます。あん(🥩)なとこ(🌖)ろに、どうしてお住居が(🚜)出(🏛)(chū )来ましょう。」
○ この一章は、一(🍽)般(🗻)の個人(🉐)に(🎯)対する戒(jiè )めと(🔐)解するよりも、(🔏)為政家(⤴)に対(🌯)する戒めと(🚣)解(📭)(jiě )す(🔌)る方が適当だと思(🐘)つたの(🛍)で、思(🔯)い切つて右の(🌾)ように訳した(🗄)。国民生活(huó )の貧(pín )困と苛察な政(📒)治(😎)(zhì(👬) )と(📔)は(🌚)、古(💣)来(lái )秩序破壊(huài )の最大(🏐)の原因なのである。
二(🍒)〇(二二五(wǔ ))
一一(一九五)
「私(🏽)は(😮)、(🤕)君子というものは仲間ぼめはしない(🍤)ものだ(⏸)と聞いていますが、やはり(🕓)君(🦎)子にもそれがありまし(🐈)ょうか。と申しますのは、(🆗)昭公(gōng )は呉ごから妃き(🚾)さき(🍅)を迎えられ、その方がご自分と同(tóng )性(xìng )なために、ごまかし(🆙)て(🎞)呉(🕚)孟(mèng )子ごもうし(📂)と(💰)呼ん(🗼)でおら(🧟)れるので(📤)す(🏸)。もしそれでも(🚣)昭公が礼を知っ(👟)た(👡)方だ(💤)と(📍)いえますなら、(⛓)世の(🕊)中に誰か(🎆)礼を知らな(🏦)いものがありまし(😬)ょう。」
三五(一(🍓)八(⬆)二(🤓))
○ この一章(🐺)は、(🐉)一般(🐍)の個(🆖)人(rén )に(🚿)対す(㊗)る戒めと解(🚌)す(📔)る(🏚)よりも、為政家に(⛷)対(🐉)(duì )する戒めと(🐰)解する方(fāng )が適当だと思(sī )つたので(💻)、(⏺)思い切つて右のよう(🌧)に訳(yì )し(🔆)た。国民(🚝)生活(🏄)の貧(pín )困と苛(kē )察(chá )な政(🚰)治(zhì )とは、古(⚫)来(🖐)秩序(xù )破壊(⛺)の(⚪)最大(🥤)の原(yuán )因な(🤳)のである。
三七(👮)(一(📀)八四)
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