三三(一八○)
二(🤬)〇((🐒)二二五)(🏾)
○ 本章(⚪)は「由(yóu )らしむべ(🥒)し、知(zhī(💸) )ら(⛺)しむべか(🏤)ら(🌘)ず」という言葉(yè )で広(guǎng )く流布さ(😺)れ(🔣)、秘密専(🥅)制政(😯)治(zhì )の代表(🧓)的(de )表現であるか(📸)の如(🔻)く(🏎)解釈(shì(🤱) )されているが、これは(📩)原文の「可」「不(bú )可(🎲)」を「可能」(🎎)「不可(kě )能(néng )」の(🍡)意味に(💌)とらない(🏸)で、「命令」「禁(jìn )止」(🎐)の(🔝)意(🍽)味(wè(🐄)i )にとつたた(😘)めの誤(👭)(wù )りだと(🌅)私は思う。第(dì )一、孔(kǒng )子(zǐ )ほど教えて倦まなかつた人(rén )が(🚴)、民衆(🚛)の知(zhī(🖨) )的理解を(🏳)自ら進んで禁止しようとする道理はない。むしろ、知的理(lǐ )解を求め(😍)て容易(yì )に得られない現(🎤)実を知り、それを歎(🌼)きつつ、(🆖)その体験に基(jī(🌋) )いて、いよ(🎢)いよ(🧚)徳治主義の信(📇)念を固(🌬)めた言葉(🐚)として(👛)受取るべきである。
「そ(😬)の地位(🎨)にい(🚀)なくて、み(🔚)だり(🏤)にそ(🔽)の職(😗)務(🏋)のことに口出しすべきでは(⚫)ない。」
ゆす(🚀)らうめの(💣)木(🚸)
「由ゆう(🏆)よ、お(💱)前(👡)のこし(💗)ら(🕛)え(🌿)事も、今(jīn )には(🔥)じ(🏤)まったこと(🥎)では(🥩)な(🔈)いが、困った(🌀)もの(⛽)だ。臣(chén )下のない者(🚐)(zhě )があ(🐨)るよ(🛸)う(🧚)に見せ(🍛)かけて、い(🤪)った(😍)い(💛)だ(💫)れを(🎢)だまそうとするのだ。天(📘)(tiān )を欺こ(🍜)うとでもい(💋)う(🏯)のか(♿)。そ(❎)れ(📵)に第一、(👌)私は、(🍛)臣下の(🗳)手で葬っても(🥎)らう(🧛)よ(🗜)り、むしろ二三人の門(mé(🌍)n )人の手で葬ってもら(♟)いたいと思って(🥄)いるのだ。堂(táng )々たる葬儀を(🌮)してもらわなく(㊗)ても、ま(🎈)さ(🔤)か道(dào )ばたでのたれ死したことに(🚻)もなるまいではないか。」(😾)
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