先(📡)師は釣りはされたが、綱は(🍹)えなわはつかわ(⛔)れなかっ(🎉)た(🕘)。また矢ぐるみで鳥(🔵)(niǎo )をと(🍉)られ(🏮)ること(😛)は(🛁)あ(🐳)っ(💮)たが、ねぐ(📀)らの鳥(niǎo )を射たれることはなか(🦉)った。
三(sā(⏳)n )一(一(🎩)七八(🍯))
一九(二二(🧜)四(🥋))
二(二(èr )〇七)
二(èr )九(jiǔ )(二(👞)(è(🐡)r )三四)
「安んじて幼君の補佐(zuǒ )を(🍭)頼(lài )み、国(♌)政を任(🛋)せることが出来、(🐢)重大事(shì )に臨(👣)んで(🖕)断じて(🈶)節操を曲げない人、かよ(💬)う(🎺)な(➡)人(ré(👗)n )を(🛩)君子人というのであろうか。正にかような人をこそ君子人と(🗜)い(🥩)うべき(🧕)であ(🏊)ろう(🔔)。」(🏽)
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