諏(📦)訪高(🍯)島の城(ché(💁)ng )主諏(🍷)訪(fǎ(😫)ng )因(yīn )幡守いなばのかみは(😊)幕府閣老の(😃)一人として(🎖)江戸表(biǎo )の方(🍮)(fāng )にあったが、急使を高(🥧)(gā(😠)o )島(🥧)城(⏮)に送ってよ(🍯)こ(😸)して部下(😵)のものに防禦(yù(📏) )ぼう(🕓)ぎょの準備(🏵)を(🖖)命じ、自己(jǐ )の領地内に水(🌭)(shuǐ(🎚) )戸浪士の素(🏦)通(tōng )りを許すまいとした。和(😻)(hé )田宿を経て下(xià )諏訪宿に通ずる(🚓)木曾(céng )街(jiē )道の(🥩)一部は戦闘(🖊)(dòu )区域(yù )と定められた。峠の上(🏋)にあ(🚥)る東餅(bǐng )屋(🚓)ひがしもちや、(🏥)西餅屋に住む(🏃)町民らは立ち退の(🔞)きを命ぜられた。
「(🕗)お前(qiá(🤠)n )はこの(👎)辺の百姓(🌬)か。人足の手が足り(📋)ないから(🕸)、鎗やりを(🚸)か(🐥)つい(🎸)で供を(⛔)いたせ。」
沿道(🤝)の住(📘)民(🥚)はこれには驚か(🎇)された。家財(cái )は言うま(🧐)でもな(🤔)く(🏉)、戸障(zhàng )子ま(👀)で取(🏀)りはずして土蔵(🏠)へ入れるものがある。土蔵のない(🤵)ものは最(🙄)寄もよりの(😷)方(fā(🛋)ng )へ預けると言(🚵)って(👳)背負しょい出す(🌉)ものがあり、近(🙂)(jìn )村まで持(📆)ち(⏹)運ぶもの(🏾)があ(🐌)る(🔼)。
一、万(wàn )石ま(🎀)んごく以(🎬)上(🛥)の面(😨)々ならびに(🐋)交代寄(🗼)合こう(🔊)たいよりあい、参覲の年(🌗)割ね(🚣)んわり御猶予(🗺)成し下され候そうろう旨(👐)むね(🏍)、去々戌年いぬどし仰せ出(chū )いださ(🚿)れ候と(🌨)こ(📦)ろ、深き思(sī(🖲) )おぼし召し(🥙)もあらせ(🥓)ら(🐲)れ候(hòu )につ(🚍)き、向後こうごは前々まえまえお定めの(🎐)割合に相心(xīn )得(🌭)あいこころえ(🧢)、参(🐋)覲(jìn )交代これあ(🔩)るべき旨、仰せ出(✂)さる。
「万(🛥)屋よろず(👳)やさんもど(🔧)うなすっ(👿)たでしょう。」と隠居(🏧)(jū )が(💫)言う(🐫)。
(🆒)馬(mǎ )籠にある半(bàn )蔵あてに、二人(🖥)ふた(🎲)りの友人が(🏋)こうい(🈲)う意味(💱)(wèi )の手紙(👋)を中(zhō(🚹)ng )津川から送ったのは、水(shuǐ )戸(hù(👒) )浪(🍾)(làng )士の(⛓)通(tōng )り過(🍓)ぎてから十七日(👭)(rì )ほ(🎥)ど後(hòu )にあた(🔘)る。
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