二(❎)(èr )八(一七五)
○ 本章は「(🤠)由(🔨)(yó(🍅)u )らしむべし(📘)、(👡)知らし(🎭)むべか(🙃)らず(🕌)」(🚸)という言葉(yè(🎭) )で(🌃)広く流(liú )布され(🥋)、秘密(mì(💔) )専(zhuān )制(zhì )政治(zhì )の代表(🌋)(biǎo )的(de )表(biǎo )現であるかの如(rú(🦎) )く解(jiě )釈さ(🦅)れているが、これは原文の「(🔶)可」「不可(🍉)(kě )」を「(👀)可(🌋)能」「(🏼)不(bú(🎡) )可能」(👔)の意味(wè(🍻)i )にと(🏐)らないで、「命(🥞)令(🤰)」「禁止」の意味にとつたため(🌖)の誤りだ(🈺)と(🛍)私は(😤)思う。第(dì )一、孔(🏪)子(zǐ )ほど教(👝)(jiāo )えて倦まな(🤣)かつた(🍿)人が、民衆(zhōng )の知的(🗺)(de )理解を自ら進ん(🤶)で禁止しようとする道理はな(✴)い。むしろ、知(✅)的(de )理(lǐ )解を求めて容易(🤽)に得られ(🍯)ない(⬆)現実を(❔)知(🐯)(zhī(💥) )り(😠)、(🏟)それを歎きつつ、その(🐝)体験に(📤)基いて、(🤚)いよいよ徳(dé(🔈) )治主義(🍱)の信念を固めた言葉と(🚑)し(🍥)て受取る(🔘)べきである。
よ(🌐)きかなや。
三二(一七九)
○ 簣(📳)==土(🔫)を(🚛)はこぶ籠、も(👂)つこ。
互(💿)郷ごきょうという(🌽)村(cūn )の人たちは、お話にな(💔)らな(👐)いほ(🍍)ど風(🔵)俗(🤬)(sú(⤴) )が悪かっ(⛪)た。ところ(💤)がその村(🏭)(cūn )の一少(⬆)年(nián )が先師(🤨)に入門をお願(yuàn )い(🛏)して許さ(🛎)れたので、門人(🕖)(rén )たちは先師(🆖)の真意を疑(🆙)っ(🏯)た(💪)。すると、先師はい(💴)われ(💳)た(🍤)。――
子罕しかん第(⛹)九
三一(一七(qī(🎨) )八(🌏))
二(🏿)(èr )七(qī )((🛥)一七四)
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