伊賀守いがの(🤗)か(🔪)み(👄)としての武田耕雲(yún )斎を主将(🐀)に、水戸家の元町奉行もと(😔)まちぶぎょ(🚲)う(👚)田丸(wán )稲右衛門を副(🔚)将に(🍂)、軍(😔)学(😊)に(🚠)精(jīng )通(tō(🕳)ng )す(🌨)ることにかけ(🐕)ては他藩(🍖)までその(📯)名(míng )を(🔚)知(🕕)られた元(yuán )小姓頭取もと(🤛)こしょ(🆔)うとう(🦕)どりの山国(💏)兵(🚩)(bīng )部やまぐにひょうぶ(🚿)を参謀(🌟)にする水戸(hù(📏) )浪士の群(qún )れは、未明に和田宿を(🔇)出発(🃏)し(🤖)てこの街(🌡)道を進んで来(lái )た(🛀)。毎日の行(⏲)程お(😛)よ(🌡)そ四、五里。これ(🍐)は雑(🐼)兵どもが足疲れをお(🐦)そ(📮)れての浪士ら(📒)の動(dòng )きであったが、(⬆)その日ばかりは和田峠を越(🍞)(yuè )すだけに(🎫)も上(shàng )り三里の(🛅)道(dào )を踏まねばな(🚣)らなか(🐰)っ(🕝)た。
「横(🏣)浜貿易と言えば、(🚷)あれにはずい(🕜)ぶん祟(🔚)(suì(🚿) )たたら(🥄)れた人が(🐿)ある(🖤)。」と(🌌)言(⤵)(yán )うのは平(píng )助(💡)(zhù )だ(💊)。「中(zhōng )津川あたりには太田の陣屋(🧘)へ(⛴)呼(hū )び出され(📸)て、(🚅)尾州(🏩)藩から閉(bì )門を仰(yǎ(📿)ng )せ付(🚔)けられた商(🥤)人もある(🧛)なんて、そんな話じ(⛽)ゃあり(🕜)ま(🔱)せ(🕚)んか。お灸(🌙)(jiǔ )きゅうだ。もうけ過ぎるからでさ。」
「そう言えば、(🥃)今(jīn )度(dù )は(🥒)飯田でも(😂)よ(🌷)っ(🤑)ぽ(🌃)ど平田の(🕡)御門(mén )人にお礼を言(🐏)っ(🗻)ていい。君(🦌)たちのお(📸)仲(zhòng )間(jiān )もなか(😐)な(👑)かやる(👎)。」
香(🚄)蔵
ようやく(🔋)十月(yuè )の下(🐝)旬には(💶)いって(⛅)、三人の庄(zhuāng )屋は道(dào )中奉行からの呼び出(✳)し(🚨)を(🥉)受けた。都(➰)(dōu )筑駿(jun4 )河(hé )つづきす(🈁)るがの役(📹)宅には例の徒士(shì )目付かちめ(⛏)つけが三(🛩)人を待ち受(shò(🗓)u )けてい(🎻)て、しばらく一室(shì )に控(🚛)えさ(☕)せた後、訴(📀)え所(🏅)じょの方へ呼(hū )び込(🐯)んだ。
(🤖)相(🚾)生町ではこの調子(zǐ(⛺) )だ。
「わ(🎶)た(🌜)くしですか。諏訪飯(🈷)(fà(🍚)n )島(👄)村すわい(⏹)いじま(🎗)むらの生ま(🚃)れ、降蔵こうぞうと申します(🚕)。お約(🔮)束のとおり片桐までお供をいたしました。こ(🕊)れでお暇(xiá )いとま(🦕)をいただきます。」
道中掛(🐥)りはそのことを諸(🍤)隊(duì )に触(🦂)(chù(💑) )れて回った。
「妻籠(lóng )の方(🌯)は心配なしで(🎡)すね。そんなら、寿(shòu )平次さん(🦕)、(🏤)お願いがあります。あす(🕷)はかなり(🎀)ごたごたするだ(🚍)ろうと思う(👦)んです(😥)。もし妻籠(lóng )の方(fāng )の都合がついたら来てく(📏)れません(💬)か(👉)。な(⛩)にしろ(😎)、君(jun1 )、(🤓)急(➖)な話(huà )で、したくのしようもない。けさは会所(suǒ )で寄(🦋)り合い(📄)をしましてね、村じゅう総がか(🛶)りでや(📔)ること(🥣)にしました(🥈)。みんな手分けをして、出(😠)かけてい(🦊)ます。わ(🥜)たしも今、一息(🏪)入れていると(🔕)ころなんで(🎒)す。」
こ(🍼)の挨拶あいさつが公(gōng )用(yòng )人からあ(🥛)っ(♌)て、(🍨)十(🛐)一宿総代の(📹)ものは一通の書(shū )付(✋)を読み聞かせられ(🔯)た(📽)。それに(💰)は、(🦖)定助郷(👳)じょう(🔋)すけごう(🏓)嘆(😠)願の趣も(💸)もっともには(🐬)聞(🎣)(wén )こえるが、よくよく村方(✒)(fāng )の(🗓)原(✴)簿を(🤣)お糺ただしの上で(🌀)ない(🐠)と(♋)、容(róng )易(🕤)には仰せ付けがたいと(😕)あ(😹)る。元(yuán )来定(dìng )助郷は宿駅(🚁)の(💢)常備(bèi )人馬を補充す(♉)るために、(🕙)最(zuì )寄(👒)(jì )も(🕹)よりの村(👐)(cūn )々へ正人(🐈)馬勤しょうじんば(🔚)づとめ(🦋)を申(🥨)し付けるの(🕔)趣意(yì )であるから(👈)、宿駅への(🏙)距離の関(🤘)(wān )係(xì(💈) )を(✨)よ(🚒)くよく調(dià(⚽)o )査(😛)した上でない(🏼)と、定助郷の意(yì )味も(❄)ないとある。しかし三(sā(👅)n )人の総(🤫)(zǒng )代か(🔎)らの嘆(tà(🍇)n )願(yuà(🥓)n )も余(🎅)儀なき事情に聞こえるから、(♟)十(shí )一宿救助のお手当てとし(⛲)て一宿につき金(jīn )三(sān )百(bǎi )両ずつを下し置(zhì )かれ(🦗)るとあ(🛶)る。ただし、(🐶)右はお回(🏜)まわし金きんとして、その利息(xī )に(😏)て年(👙)々各宿の不足を(🙊)補う(🎪)ように心得(🛹)よ(🤬)ともあ(🗽)る(🍩)。別(bié )に、(🛐)三人は請(🛐)書(shū )うけしょを出せと言わるる三(💼)通の書付を(🦐)も公(🚊)用人から(🖇)受け取(qǔ )っ(🎠)た。そ(🅱)れには十(🥓)一(yī )宿あてのお救(jiù )いお手当て金(😕)下付のこ(⛑)とが認したた(👙)めてあって、駿河(🕛)するが佐(🎺)渡(dù )さど二(📥)奉行の署(🐫)名も(🍨)してあ(🚧)る。
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